マッチングアプリで違法勧誘

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マッチングアプリで違法勧誘 訪問販売2社に業務停止命令 中部経産局

マッチングアプリを通じて知り合った相手に販売目的と告げず、しつこく勧誘したとして、経済産業省中部経済産業局は10日、特定商取引法違反(勧誘目的の不明示など)で、訪問販売会社「OLC」(名古屋市中区)と同「ハーティスト」(同)に対し、3カ月の一部業務停止を命じた。    中部経産局によると、ハーティストの販売担当者は、マッチングアプリを通じて知り合った消費者をOLCの事務所に誘い出し、1人当たり50万~150万円で自己啓発セミナーへの参加を契約させていた。  全国の消費生活センターに2019年12月以降、2社に関する相談が89件寄せられ、違法な勧誘による契約額は1億円近くに上った。大半は20代と30代の男女で、契約金を支払うために消費者金融を紹介され、借金したケースもあったという。

8月10日このようなニュースが配信されました。こういった目的でマッチングアプリを利用しているのは1部の人間なのでしょうが、やはり振り込め詐欺などと同じで、もし自分の身に起こったらと考えるととても怖いです。その点結婚相談所の会員様でしたら万一そのような行為が発覚した場合、即退会になりますので安心して婚活して頂けます。あなたにとって幸せな結婚を手に入れる事を心から祈っております。

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